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負荷運転について

平成30年6月1日

自家発電設備の点検方法が改正されました

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票
の様式の一部を改正する件(平成 30 年消防庁告示第 12 号。以下「改正告示」と いう。)が
平成 30 年6月1日に公布されました。

消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備は、
消防設備点検に加え、定期的な負荷運転による点検が義務付けられていました。
しかし、設置の状況によっては点検のための負荷装置の配置が困難になる場合があり、
装置を利用した点検ができない状況がありました。

こうした状況を改善すべく点検方法が改正されました

自家発電設備の点検改正に伴うリーフレットpdf
自家発電設備
自家発電設備
自家発電設備

非常用発電機には3つの点検が必要です。

①電気事業法の定期点検

・電気系統の点検と無負荷(空ふかし)による試運転

②消防法の定期点検

・半年に1回の機能目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)による試運転

③実負荷運転や擬似負荷運転

・実負荷運転は施設の一部、または全部を停電状態にして点検を行う必要がある。

点検における4つの改正ポイント

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負荷運転にかえて内部観察点検が追加

内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証データ等から確認できました。

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負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に一度に延長

負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数 が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に 交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運 転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証 データ等から確認できました。

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原動機がガスタービンであれば負荷運転は不要

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、 ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負 荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとん ど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。

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換気性能点検は無負荷運転時に実施可能に

換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされてい ましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温 度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装 置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。

消防法では、負荷運転等が義務付けられております。

出力確認の点検方法は通達要領にある「30%以上の負荷運転」に定められ、電気事業法の月次点検とは異なり、
消火活動に必要なスプリンクラー・消火栓ポンプを作動させるために、最低30%以上の出力確認を推奨しております。
しかし既存の多くの自家発電設備は適切な点検が行われていないのが現状です。

非常用発電機負荷運転のことなら消防管理協会へ

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擬似負荷運転で「災害」に備える

東日本大震災時に津波や燃料切れなどを除いて
非常用発電機が正常に稼動しなかったのは点検や整備不良によるものでした。

実際に災害が起こった時に、その性能をきとんと発揮できなければまったく意味がなく、
自家発電設備の動作不良で屋内消火栓やスプリンクラーなどが作動しなければ、
被害を拡大させる要因にもつながりかねません。

また、擬似負荷運転のメリットは

・停電にする必要がない

・実負荷での負荷率が30%に達しないケースにも対応

・高負荷運転でカーボンを排出

上記で述べたように定期点検などで無負荷(空ふかし)運転を続けていると、エンジン内部にカーボンが付着したり堆積されたりします。
このような状況になると非常時に出力が不足したり、異常停止して消火活動ができない恐れがある為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、カーボンを燃焼させ排出しておかなければなりません。

負荷運転未実施は法令等違反です。

点検の報告をしない或いは虚偽の報告があった場合に点検者のみならず悪質性が認められた場合は、
施設所有者及び管理者に対して30万円以下の罰金・拘留が課せられます。

「点検の期間」について

負荷運転は通常、年1回の総合点検時に行います。
但し、次の予防的な保全策を講じた場合は6年に1回の実施に緩和できます。

【予防的保全策】とは

1.予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプの各部品の点検を年1回実施する。

2.潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑フィルター、始動用蓄電池等をメーカー推奨交換期間内に交換する。

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負荷運転は消防管理協会にお任せください

私たちは暮らしの安全と安心を守るため、停電時のライフラインである電気の供給を円滑に行えるよう、
消防法に定められている「負荷運転」の点検を実施しております。

・法令に適した報告書作成

・環境に合わせた負荷運転装置

・高効率化で信頼性の高い作業

私たちは質の高い点検をお約束いたします。

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