負荷運転について
平成30年6月1日
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票
の様式の一部を改正する件(平成 30 年消防庁告示第 12 号。以下「改正告示」と
いう。)が
平成 30 年6月1日に公布されました。
消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備は、
消防設備点検に加え、定期的な負荷運転による点検が義務付けられていました。
しかし、設置の状況によっては点検のための負荷装置の配置が困難になる場合があり、
装置を利用した点検ができない状況がありました。
こうした状況を改善すべく点検方法が改正されました
自家発電設備の点検改正に伴うリーフレット出力確認の点検方法は通達要領にある「30%以上の負荷運転」に定められ、電気事業法の月次点検とは異なり、
消火活動に必要なスプリンクラー・消火栓ポンプを作動させるために、最低30%以上の出力確認を推奨しております。
しかし既存の多くの自家発電設備は適切な点検が行われていないのが現状です。
点検の報告をしない或いは虚偽の報告があった場合に点検者のみならず悪質性が認められた場合は、
施設所有者及び管理者に対して30万円以下の罰金・拘留が課せられます。